時代遅れの著作権が新たに

wanwangorogoro2006-09-06

今日も読んで頂いてありがとうございます。

今日は、JASRACによる新たな著作権規制の話題です。
音楽の著作権管理団体として有名なJASRACがこんなルールを最近決めたそうです。
失礼かもしれませんが、ちょっと時代錯誤な気がします。

by CNET Japan『JASRAC、「インターネットCM」における著作物使用料についてNMRCと合意』


今回合意された著作権処理の適用対象となるのは、CM配信用録音の許諾を得たCMコンテンツを、ストリーム配信および再生制限のあるダウンロード(有期限ダウンロード)配信で利用し、その著作物使用料を、広告関係事業者(広告主や広告代理店など)が支払う場合で、2006年4月1日にさかのぼって適用される。

 使用料率は、媒体費単価(広告メディアの広告料単価)または媒体費総額(広告料の総額)によって決定される。

 媒体費単価による方式では、1コンテンツ1リクエストあたりの媒体費単価の5%に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額または5000円のいずれか多い額を月額使用料とする。媒体費の総額方式で配信する場合は、媒体費総額(掲載期間が月をまたぐ場合は掲載月数で割った額)の7%または 5000円のいずれか多い額を月額使用料とするとしている。

インターネットでCMを流す際に、少なくとも5000円、もしくはそれ以上のお金を徴収しようというわけです。
この人達のこれまでにやってきた常識からするとごく自然なことなのかもしれませんが、僕らネット世代やネット業界の人からみると、やれYouTubeだ」、やれGoogle電通の利益を超えた、と言っている時代にこのルールはあまりにも不釣り合いな印象を受けます。(Google電通の比較については「グーグルは広告業ではない」参照

メディアはもうごく一部の特権階級を持った人々のものではないこと、コンテンツは複製され再利用されていくということ、それによって価値が増すということを理解してほしい。もうルールが変わったんです。ナップスターiTunesのレッスンによってハリウッドは既に学んだというのに、いったい何を言っているんでしょうか?


いずれにせよこのルールは意味をなさないでしょう。
CMはもうYouTubeで流れまくっています。企業のHPではCMを動画配信するケースが増加しています。
そして何より、「CMは見られてなんぼ流通してなんぼ」ですから、誰も「CMを他のサイトで勝手に流すな」なんてクレームはつけないからです。
当の企業がYouTubeでCMが流れても黙認しているのに(というかむしろ喜んでいるのに)、それに出演している芸能人や音楽家がクレームをつけることはできません。スポンサー企業様様ですから。代理店もTV局もできませんし、出演者への適切な配分が存在意義である著作権管理団体もできません。よってこのルールは意味をなさないと思います。

新しい時代にふさわしい管理団体さんの役目がきっとあるはずなんです。これまでにやってきた経験やノウハウやシステムやコネは必ず何かに役立てられるんですから。無理に既存のルールに固執しないで、新しい役目をもっと考えて欲しい。きっとあなたがたの存在が必要になるから。役に立つから。そう思います。